【質問】障害年金申請について
投稿日 : 2022/06/13(Mon) 12:13
投稿者 かえる
投稿内容

こんにちは。
障害年金を自分で申請しようと思っています。障害厚生年金です。

年金事務所に問い合わせたところ郵送でも申請できるとことで資料一式(障害年金請求キット)は送付いただきました。内容読んで見ると、

@受診状況等証明書(初診の証明)
A肢体の障害用の診断書(現状の病状)
B申込書(障害年金請求書)

の3つの書類を出すという理解なのですが、見る限り自分で書くものは申込書ぐらいかなぁ…と思っています。ネットでは社労士事務所が申請代行し格好高い成功報酬を謳っているのですが、社労士さんにお願いすると認定確率が上がったり、より高度な認定(より高額支給の認定される。より高い確率で1級が取得できる)となるのでしょうか?
認定の決め手となるものは何なのでしょうか(診断書でしょうか)?提出する書類は、殆ど医師が書くものであり申請者の意志が反映される部分がほとんど無く、社労士さんお願いするメリットがあまりよく理解できません。単に楽だ…ということなのでしょうか?経験談等あればお教えください。

また、個人申請の場合の注意点などあれば教えていただけると幸いです。
また、個人申請よりも社労士さんにお願いした方が良いものなのでしょうか?

よろしくお願いします。
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Re: 【質問】障害年金申請について
投稿日 : 2022/06/29(Wed) 18:08
投稿者 かえる
参照先
EZさん

ありがとうございます!6年前にも「病歴・就労状況等申立書」は存在していたんですね。
色々アドバイスありがとうございました。頑張ってみたいと思います!
ありがとうございました!
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Re: 【質問】障害年金申請について
投稿日 : 2022/06/20(Mon) 12:16
投稿者 EZ
参照先
かえるさん

6年前とは書式が変わっていた様で失礼しました。
「病歴・就労状況等申立書」も書式を見たら、書いた覚えがありました。
確か初診日の証明書を、当時神経難病などとは夢にも思わず診てもらったクリニックに依頼に行ったら、
「そんな古いカルテは破棄したから書けない」と言われて、大変苦労したことも思い出しました。

ただ、「この請求書(年金請求書、https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20180305.files/107.pdf
に添えなければならない書類等」の7番目に「医師または歯科医師の診断書」と言うのがあります。
ちなみに、その10番目が「病歴・就労状況等申立書」となっています。
私の場合は、肢体の障害ということで申請しましたので、
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/shindansho/20140421-18.html)の(旧い方の?)書式を使用しました。

3年毎の更新の際(2回目がつい先日でした)に年金事務所から届いた診断書の様式は旧いものだったようで、
自分で準備した方が良いと思われる欄の番号はL〜Qだったのですが、上記の(新しい?)書式だとQ〜21(22)となっている様です。

年金事務所は鬼の首を取ったように書類の不備・不足を指摘してきますので、細心の注意を払って申請してください。
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Re: 【質問】障害年金申請について
投稿日 : 2022/06/20(Mon) 09:43
投稿者 かえる
参照先
EZさん

ありがとうございます!
EZさんが申請されたのが6年前とのことですが、どうやら今は変わっていて 「病歴・就労状況等申立書」なる書類が必要なようです。
ただ、EZさんが仰るように診断酒が重要であることに変わりはないようです。
「書類審査だけの障害年金は、障害等級の判定結果を診断書が左右する。医師が作成する書類は権威があると評価されるから。初診日証明の受診状況等証明書も同じです。」とネットには書かれていますね。
「病歴・就労状況等申立書」が導入されて、(診断書書式の13〜18)が見当たらず、何を記入するところなのかわかりませんが、医師が書けないことをインプットしてあげるのは大事ですね。
ありがとうございました。1級目指して頑張りたいとお思います!
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Re: 【質問】障害年金申請について
投稿日 : 2022/06/14(Tue) 12:37
投稿者 EZ
参照先
私は、社労士に払う報酬がもったいないので全て自分でやりました。
自分では行けないので家内に年金事務所に書式を取りに行ってもらった際、
窓口の人に「今後何回も通ってもらうことになる」と脅されたようですが、
次回、申請書類を持っていっただけですんなり認定が降り、障害年金を受給しています。

かれこれ6年も前のことなので詳細は覚えていませんが、申込み要領と日本年金機構のHP
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
を丁寧に読み込んで対応すれば社労士など要らないと思った覚えがあります。
障害認定の基準は障害部位によって異なりますので、自分がどの部位の障害で申請するのか、
その認定基準を満たすには何処がポイントか、をよく理解して申請すれば成功率は格段に上がると思います。
申込み要領や上記HPを理解できないと思ったら、早々に高い金を払ってでも社労士に任せた方が
労力と時間の節約になるのは言うまでもありませんが、社労士のすることはこれらを素人でも分かるように説明する、
もしくは、説明を省いて勝手に申請書を作るか、だけだと思っておいた方が良いと思います。
きちんとした申請書を提出すれば社労士の有無に認定が左右されることはありません。

一点気をつけたのは、診断書を医者任せにせずに、自分で書ける項目(診断書書式の13〜18)を
自分でメモして病院に持って行った点です。
医者任せではどんなことを書かれるかコントロール出来ませんし、何れにしても普段の生活を見ていない
医者には書けない項目が沢山あるからです。
但し、書式に直接記入すると医者と筆跡に違いが出ますし、医者の面子を潰すことにもなりかねないので、
医者の時間節約のためと称してメモ書きにして持っていくことをお勧めします。
これは更新のときにも前回との比較の意味で役立ちますので控えを取っておいた方が良いです。
私は更新のたびに前回との比較表を作成して持参しています。

ご検討を祈ります。
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