【質問】リビングウィル
投稿日 : 2018/09/16(Sun) 14:31
投稿者 e
投稿内容
遺書というと死を悟った感じがするのでリビングウィルと表現します。
この夏、民法改正があって直筆遺言は数千円の費用で法務局に預けることが可能になったそうです。何百万もする銀行の遺言信託などビジネスモデルの大きな見直しが要求されますね。直筆がほぼ不可能で遺産などない私ですが、PCでクラウド上にリビングウィルを書き、年に2,3回更新しています。これを妻と共有しております。
法的に立証されたものでは全くありませんが、大した遺産がない場合、法的なものがなくても遺言としては有効なんでしょうか?

連続投稿お許しください。
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Re: 【質問】リビングウィル
投稿日 : 2018/10/14(Sun) 20:35
投稿者 e
参照先
家庭内の諸事情により弁護士相談は来年に延期になりました。またその時コメントさせていただきます。
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Re: 【質問】リビングウィル
投稿日 : 2018/09/16(Sun) 15:57
投稿者 e
参照先
ikiikiさん、ありがとうございます。
そうなんですよね〜。エンディングノートくらい皆、残すべきと思うのですが。日本って言霊主義だから安楽死と遺言とかタブーになっちゃう。
残された者たちはたとえ良かれと思っていろいろやっても、故人の意思はわからないですからねー。
公証役場行って法的効力持たせようかも考え中です。
どれだけ役に立つかわかりませんが10月末にも市の無料相談でも弁護士へ相談する予定です。相談した結果ここに書きますね。
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Re: 【質問】リビングウィル
投稿日 : 2018/09/16(Sun) 14:32
投稿者 ikiiki
参照先
私と妻はエンディングノートを書いて、相続すべき財産リストと配分を直筆ではなくWPで作り子供たちに説明しました。
法定相続に準拠した分け方(配偶者は半分、子供は等分)なので敢て法的効力のある遺言書は作ってません。
妻は義母を長年介護しており他の兄弟と配分に差があったので、義母は公証役場に出向き公正証書遺言を作ってくれました。
義父は自筆・日付・署名捺印の遺言書を遺しましたが、それでも家業を継いだ兄と弟妹間でもめました。
そんな苦い思いもあって義母は公正証書遺言にしてくれたので義母の相続はもめずにすみました。
相続財産が少なくても兄弟仲がわるかったり家族構成が複雑だと相続争いが起きるようなので、そいう場合は法的効力のある遺言書を作っておくことが遺された方への思いやりだと思います。
なお、公正証書遺言は公証人に話すことができれば字を書く必要がありません。
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