【情報】重度訪問介護に関する厚労省通達 令和4年3月
投稿日 : 2022/04/01(Fri) 22:27
投稿者 ばあば
投稿内容
重度訪問介護サービスに関わる担当者(役所の障害福祉課やケアマネージャー等)に、未だ正確な周知がなされていないようで、今年も厚労省からの重度訪問介護等に関しての通達がありました。
重度訪問介護サービスを申請する際に、担当者の思い違いにより申請に難色を示されたり、給付時間を大幅に削られたりした時には、通達文書を提示され交渉に臨んでみてください。

また、入院中に重度訪問介護サービスを受けることが出来る件についても言及されています。(障害区分6で入院以前に重度訪問介護サービスを受けているという条件あり)

以上の件に関して、簡潔かつ明瞭に紹介されているブログがあります。
そこには前述した通達の全文及び抜粋した文書が掲載されています。
是非ご覧ください。

ブログ名 「多系統萎縮症とのおつきあい 」
https://ameblo.jp/chitamasute/entry-12734594752.html
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