長時間訪問看護加算について
投稿日 : 2019/10/05(Sat) 15:36
投稿者 syuichi
投稿内容 https://plaza.rakuten.co.jp/syuichi6780/
気管切開して人工呼吸器を使用すると、被介護者の近くに常に介護できる人がいなければならなくなります。痰吸引や機械の故障時などすぐに対応しなければならない時があるからです。

訪問看護は介護者が外出できるのでありがたい制度です。ただ通常は最大1.5時間でこの間にできることは限られます。

そのような時に利用できるのが「長時間訪問看護加算」です。1.5時間を超える利用が可能です。延長時間に決まりはなく、事業所と相談です。私の場合は1.5時間延長で計3時間としてもらっています。


週1回まで※1  厚生労働省が定める状態の場合 週3回まで
※1 人工呼吸器を使用している状態にある方
  特別訪問看護指示期間の方
  特別な管理を必要とする方(※2、※3)
※2 気管カニューレ・留置カテーテル等を使用している状態にある方
※3 在宅酸素・人工肛門・重度の褥瘡等の状態にある方
http://www.achs.jp/section/nursingteam/visit/station/fuefuki/pdf/ryokinhyo.pdf


もう少し詳しい情報
訪問看護における別表7、別表8とは?
https://ewellibow.jp/useful/useful_20180921.html
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